電子消費者契約法とは、正式名称が「電子消費者契約及び電子承諾通知に
関する民法の特例に関する法律」といい、電子商取引などにおける消費者の操作
ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行
されました。
これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることに
よる消費者トラブルが増えていることを背景にした法律です。
「無料」画面だと思ってクリックしたら「有料」で代金を請求されてしまったという
ケースや、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られて
きたというトラブルが発生した場合、商店がそれらを防止するための適切な措置を
とっていないと消費者からの申込み自体が無効となります。
■電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前にその申込み
内容などを確認する措置などを事業者が講じていない場合、消費者の操作ミスによる
申込みは無効になります。
事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認
するための画面などを用意する必要があります。また申込みボタンを押す=購入
(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。
■電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
電子契約では、事業者側の申込み承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立と
なります。
つまり、出会い系サイトで有料の申し込みやポイントの購入などの操作を行った
場合、そのサイト側が「申し込みや購入を受け付けた」という知らせが、利用者の
元に届いて初めて契約が成立するということです。
もっと簡単に言えば「ポイントのご購入ありがとうございます。お客さまがご購入に
なったポイントは○○円で……」といった確認のメールが届かなければいけないの
です。
申込み承諾の連絡方法は、電子メール、FAX、テレックス、留守番電話を利用した
電子契約などが対象となります。ただし、電話を使用して対話しながら承諾を行う場合
には適用の対象となりません。
下記の条件を満たしていないものは、例え規約に明記されていても契約は無効と
なります。
- 登録/購入ボタンと同じ画面に料金が明記されているか。
- 登録/購入ボタンを押した後、その内容を明記した最終確認画面が表示されたか。
- 登録/購入内容がメール等で送られてきたか。
「使っているうちにポイントがマイナスになって請求された」
「入会金が必要であることを知らずにクリックしたら後から請求書が来た」等は、
すべて電子消費者契約法に違反しています。
もちろん支払う義務は無いので請求が来ても無視してOKです。


