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少額訴訟制度

少額訴訟制度とは?

 少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます (平均して1〜2時間程度。ただし訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります)。 通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。


少額訴訟制度の特徴については、主に以下のようなものがあります。

  • 60万円以下金銭の支払いを求める訴えに限られます。
    (具体的には、敷金返還、賃金請求、売買代金請求、損害賠償請求などがあげられます。)
  • 被告は、少額訴訟手続ではなく、通常の手続で審理をするように申立てることができます。
    (ただし被告が最初の審理の期日において弁論したりすると、この申立てはできなくなります。)
  • 原則として一日(最初の口頭弁論の期日)で審理を終えるため、 その日までに全ての証拠を提出しなければなりません。よって当事者は事前に十分な準備をしておく必要があります。
  • 少額訴訟の判決は、原則として審理終了後直ちに言い渡されます。
    また、判決には支払の猶予や分割払いの定めが付されることがあります。
  • 判決に対しては上の裁判所(地方裁判所)に控訴をすることは出来ず、原則として、 その少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議の申立てをすることのみが認められます。

 なかなか複雑な特徴を持つ手続のようにも思えますが、自分が主張したいことやその証拠などが揃ってさえいれば、あとは裁判所書記官や司法委員の方の助けのもと、裁判官の指揮にしたがって訴訟を進めればよく、たいていの場合特別な知識はほとんど必要ありません。


このような請求が届いた場合

  • 心当たりがなくても指定された日に裁判所に出頭してください。
  • その裁判所が遠方の場合は,近くの裁判所に「移送」を求めることができます。
  • 事前に裁判の進め方について専門家へ相談
  • 警察に連絡

ワンクリックツークリックのような子供だましな詐欺ならば無視を決め込むのが最善の策ですがこの小額訴訟はそういうわけにも行きません。ただし上記に述べた対応をすれば問題なく回避できるでしょう。まずは落ち着いて物事を進めると言うことです。

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