当サイトに、そうした詐欺行為に関するご相談を受け付けましたので、このページでは
ワンクリック詐欺について書いてみたいと思います。
ご相談いただいた方のメールアドレスに、とあるサイト(ワンクリック詐欺サイト)から
スパムメールが届いたことが始まりとなります。
URLをクリックしてそのサイトを見てみると、画面中央に「入場する」という文字が!!
当然コンテンツを見ないことにはどのようなサイトなのかわかりませんので、クリック
しますよね? そして、実際にクリックしてみると「ご入会ありがとうございました」と
表示されるのです!!
なんと、入場をしただけなのに入会したことになっています!
これには誰だってびっくりしますよね。
こうした特長からワンクリック詐欺と呼ばれるようになった手口です。
言うまでもありませんがこのような請求に利用料金を支払う必要はありません。
なぜなら出会い系などのサービスを利用するにあたり、契約が成立するためには、
電子消費者契約法による入会手続きを満たしていないといけないからです。
電子消費者契約法の説明を見てみる»»
上記のページを見てもらえればわかるのですが、ワンクリックしただけで、
いきなり契約が成立することは法律的にありえません。
■インターネット上での契約を成立させるための条件
- 事業者は購入前の画面でその契約が有料であること、またその契約に幾らの料金が必要か
わかりやすく明示すること。
※利用規約書を読むように言っているだけでは不足です。料金が幾ら必要か?明示する必要が
あります。 - 事業者は、申込みボタンを押した後に、「この契約内容で契約します。よろしいですか?」と
有料契約を結ぶことの確認画面を設置し、契約に同意できない消費者のために、キャンセル
できるようにすること。 - 上記条件を満たした上で、契約が成立したことをお知らせするメールなどを消費者に送信した
時点で、契約が成立します。
上記の3つの条件を満たさないウェブサイト事業者との契約は、消費者が同意
していない限り、法的に無効です。
よって無視しておけば問題ありません。ワンクリック詐欺サイトは1.及び2.の条件を
満たしていませんよね?
ちなみにワンクリック詐欺サイトで表示されているような、IPアドレスから個人を
特定することは不可能です。各プロバイダーは、個人情報の保護と管理に非常に
神経を使っています。よくわからない一事業者が、IPアドレスから個人情報を開示する
ように請求しても、絶対にそれを開示することはありません。
(そんなことをしたら自分の会社がつぶれます)
また、相談者の方は小額訴訟による不当請求の可能性を心配しておられました。
これは表示された画面に、料金未納の場合は顧問弁護士を通じてプロバイダーなどに
情報の開示を請求し、小額訴訟をおこします。と表記があるからだと思います。
しかし、訴訟を起こすことはワンクリック詐欺サイトには、不可能です。
契約方法そのものに法律的な問題があるのに(といより契約が成立していない)、
依頼を受けるまともな弁護士がいるとは思えません。これは完全な脅しです!!
顧問弁護士なんていないでしょうね。
更に裁判所へ小額訴訟の申請をする時に、どうやって請求をするのでしょうか?
「○○というプロバイダーのIPアドレス○○の人が、料金を払ってくれないので、
裁判を起こします!!」と言うつもりでしょうか?
※小額訴訟を起こすには請求先の個人の所在地がわかっている必要がありますが、
IPアドレスだけではそれはわかりません。この制度でプロバイダーに情報開示を
求めることはできません。
住所・氏名がわからない人に対して、小額訴訟を起こすことはできないのです。
プロバイダーに情報開示を求める場合は、正式に民事訴訟や刑事訴訟の手続きが
必要になるでしょう。そうなると確たる証拠を提出することを求められます。
普通契約を結ぶときには、クレジットカード番号の入力を求めたり、住所・氏名などの
個人情報を入力したりするものです。
もし裁判所から「なぜこの程度の情報しかないの?ちゃんと契約は成立しているの?」
と聞かれたらどうするんでしょうね? ことの経緯を説明すれば、自分のしていることが
ワンクリック詐欺であることが確実にばれてしまいます。
以上のことから、このようなサイトを見かけた場合は完全に無視をした方が良いです。
間違っても利用料金(利用するコンテンツもおそらく無いでしょうが)を支払わないように
してくださいね。
♦まとめ。5点の鉄則♦
- 利用規約がないような場合は無視をする。
- 利用規約がある場合は、よく読んで確認する。
- 電子消費者契約法では、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための
画面を用意する必要があるので、このような確認措置が無いような場合、その申し込みは
無効を主張することができる。 - 上記2,3に「同意」した上サービスを利用した場合は、支払い義務が発生するおそれがある。
なお、画面に表示されている「いいえ」や「NO」ボタンをクリックしても、「登録完了」画面に
なる場合もあるが、そのような画面では、確認措置があることにならないので、「3」に
準じて対処する。 - 悪質なものに対しては、氏名、住所、電話番号などの個人情報は絶対に伝えない。
ワンクリック詐欺サイトの目的は、「もっともらしい言葉で脅しをかけて、あわよくば
お金を振り込んでもらおう」という魂胆なのですから、無視が一番有効的です。


