正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の
規制等に関する法律」。平成15年9月13日から施行されました。
出会い系サイトを利用した児童(18歳に満たない者)の、「援助交際」という名のもとに
行われる売春・買春が社会問題化し、出会い系サイトによる児童の犯罪被害を防止
するために制定されました。
法律の全文はこちら(RONの六法全書 on LINE)
まず、児童(18歳に満たない者)の「出会い系サイト」の利用は禁止。
そして以下の行為が「不正誘引」と定義され、処罰の対象となります。(第六条)
- 児童に「性交渉」を持ちかけること
- 児童に「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること
- 人に児童との「性交渉」を持ちかけること
- 人に児童との「金銭等を伴う異性交際」をもちかけること
これらに違反した場合、百万円以下の罰金に処せられます。
「性交渉」や「金銭等を伴う異性交際」を実際に行わなくても、掲示板やメールなどで
上記のような「もちかける」行為をしただけで逮捕される可能性があるという
ことです。
このほかに、出会い系運営者に対しての規定もあります。
- サイトの広告や宣伝に児童が利用してはならない旨を明記する(第7条)
- サイト利用者が児童でないことを確認する(第8条)
といったことなどが義務付けられています。
この方法についての詳細は、さらに国家公安委員会規則によって定められています。
この規制に違反した出会い系サイトの運営者には、都道府県公安委員会から
是正命令が出され(第10条)、それに従わない者は、6ヶ月以上の懲役、または
100万円以上の罰金に処せられることとなります。
利用者にとっては出会い系サイトに対する規定や罰則については関係ないと
思うかもしれません。しかし、そのあたりがしっかりしていないサイトを利用していると、
万が一、サイト側に捜査が入ったときに、何も悪いことをしていないあなたにも
迷惑がかかる可能性があります。
自分の身を守るためにも、出会い系サイトを利用する前にはそのサイトが規制に
違反していないか、ぜひ確認しておくようにしましょう。


